なな行政書士法人

代 表 岡村 奈七江
なな行政書士法人 広島オフィス
〒732-0828
広島市南区京橋町9-15
リバーサイド杉岡301号
TEL 082-262-7701
FAX 082-262-7702

なな行政書士法人 福山相談センター
〒720-0065
広島県福山市東桜町2-11
福山センタービル5F
TEL 084-982-7703
FAX 084-982-7704

営業時間 平日9:00~18:00
電話受付 平日9:00~21:00
E-mail info@nana-gsh.com

なな行政書士法人 終活ゆとりサポート

お知らせ
2023年12月25日
誠に勝手ながら、年末年始は下記の日程で休業させていただきま... つづく
2023年12月25日
日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 早... つづく
2023年11月16日
今年最後のセミナーのご案内です。 「元気な今だからこ... つづく
2023年11月9日
浄土真宗 超覚寺様にお招きいただきセミナーを開催します。 ... つづく
2023年11月2日
ブログをご覧いただきありがとうございます。広島で終活、相続... つづく
2022年9月29日
ブログをご覧いただきありがとうございます。広島で終活、相続... つづく
人生100年時代。人生を長く謳歌出来るとともに、いざという時の認知症や介護の備えが必要な時代です。<br>
                        なな行政書士法人の<b>終活ゆとりサポート 人生100年時代。人生を長く謳歌出来るとともに、いざという時の認知症や介護の備えが必要な時代です。<br>
                        なな行政書士法人の<b>終活ゆとりサポート
任意後見契約
自分の意志で後見人を指定できることで、

自分の意志で
老後の生活を決めることが出来る。

家族や親しい人たちの
精神的、実務的負担を減らすことが出来る。

※家庭裁判所により選任される「後見監督人」がいるので、後見人の仕事がチェックされ、安心して支援を受けられます。

見守り契約
見守り契約

自分が信頼できる人にお願いして定期的に連絡をとってもらい、心身の健康状態や生活の状態などを見守ってもらう契約です。定期的に電話連絡や自宅訪問、病院への付き添いをお願いしたり、緊急連絡先として指定することも可能です。

生前事務委任契約
生前事務委任契約

判断能力は問題なくても入院などの事情により、自分で動けない場合は預貯金の管理、役所の手続きなどを依頼することが出来ます。

任意後見契約
任意後見契約

自分の判断能力が不十分になった場合に備えて後見人を定め「任意後見契約」を公正証書で結んでおき、いざという時に託したい人に自分のことを任せることが出来ます。判断能力がすでに低下してしまった後では、この「任意後見契約」などのお手続きができなくなります。

尊厳死宣言
尊厳死宣言

医療現場などで自分が意思表示できなくなった場合に、その意思を尊重した対処を事前に意思表示しておくことで、自分らしい終末を迎える準備をすることです。「平穏死」「自然死」を希望することのほかに、延命治療は希望しないが緩和医療を希望することなども含まれます。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

信頼できる人に死亡後の各手続きをするよう、あらかじめ依頼しておく契約です。契約により、葬儀や納骨、住んでいた家の遺品整理等も依頼された人が行う事ができます。

遺言書の作成
遺言書の作成

公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をサポートします。

思いやりファミリー信託
思いやりファミリー信託

信頼できる家族や親族と財産の管理や承継について公正証書で信託契約を結ぶサポートをします。

身元保証について
身元保証について

施設への入居や病院への入院の際に必要となってくるのが「身元保証人(身元引受人)」。 頼れるご家族や身寄りがいない方は、お元気なうちに「身元保証人」を引き受けてもらう契約をしておくと安心です。一般社団法人ななライフサポート協会において「身元保証人」をお引き受けすることも可能です。詳しくは

親なきあと相談
親なきあと相談

親なきあと、障がいのある子はどこでどんな暮らしをするの?頼るべきは施設?施設に入所する際は誰が契約をするの?金銭管理は?など、誰に、どのような形でその子の未来を託せばよいのでしょう。備え方は様々ありますが、いつでもできる対策ばかりではありません。まずは選択肢を知ることが大切です。“知らなかった”で後悔することの無いように、また、少しでもご家族の皆様の不安が軽くなるよう、必要なお手伝いをさせていただきます。障がいのある子をおもちのご家族様が、何でも相談できる最初の窓口としてご相談に応じます。

その他もご相談ください。

成年後見制度等に関するご相談/見守り契約・生前事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約
遺言書作成サポート/自筆証書遺言・公正証書遺言
相続手続きサポート/遺産分割協議書・財産目録書・相続関係説明図
思いやりファミリー信託/不動産やお金の認知症対策・相続対策・障がいを持つお子様の親なきあとの生活確保のための信託契約書
エンディングサポート/生前整理・葬儀・お墓・ペット
エンディングノート作成講座開催・終活セミナー講師派遣

終活ゆとりサポートの料金のめやす
契約締結まで

●任意後見契約書作成 / 報酬 ¥88,000~
●見守り・生前事務委任・ 死後事務委任契約書類作成 / 報酬 各¥33,000~

※報酬の他に公証人に支払う証書発行手数料など、別途¥33,000~かかります。

契約開始後

●任意後見人業務 / 報酬 月額¥33,000~
●見守り業務 / 報酬 年額¥66,000~

寄り添い続けるための七(なな)つの約束

お客様との面談を大切にします
お客様との面談を大切にします

お客様との初回相談料は頂戴しません
お客様との初回相談料は頂戴しません

お客様のお話をじっくりききます
お客様のお話をじっくりききます

お客様の不安を安心に変える方法を提案します
お客様の不安を安心に変える方法を提案します

お客様のためにパック料金の設定はしません
お客様のためにパック料金の設定はしません

お客様に安心していただけるよう、途中の説明も丁寧にいたします
お客様に安心していただけるよう、途中の説明も丁寧にいたします

お客様に満足していただけるよう、アフターフォローいたします
お客様に満足していただけるよう、アフターフォローいたします

なな行政書士法人はあなたに寄り添い最善の方法を一緒に考えます。

Q1

寝たきりの父の介護や医療費を父の口座から定期的に引き出したいのですが。

A.
お体が不自由であっても判断能力のある方は、任意後見契約のお手続きや財産管理の契約が可能です。任意後見契約を結び、契約を開始することで信頼できる人に財産を任せることが出来ます。

生前事務委任契約+任意後見契約のお手続き

Q2

すでに、母親は認知が進んでいて現在判断能力が十分でないのですが。

A.
認知症の方・知的障害のある方・精神障害のある方など判断能力が十分でない方のために、法定後見があります。これは、家庭裁判所への申し立てにより適していると認められる人を後見人などに選ぶ制度です。ご本人の判断能力に応じて業務の内容が異なります。

成年後見制度のご案内

Q3

身内がいません。自分が寝たきりになったり、亡くなった場合はどうしたらいいでしょうか?

A.
法的手続きに長けた信頼できる行政書士に任せることで自分の暮らしを守ることが出来ます。事前にご希望を伺いご要望に応じて任意後見契約等が結ばれたら、金融関係の手続きのお手伝いや見守りなどを行います。また、亡くなられた後の遺言執行、エンディングサポートなども行います。

遺言書の作成+見守り契約+生前事務委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約など

Q4

持病が悪化し入院。アパートの経営管理が出来なくなり長男に引き継ぎたいのですが。

A.
成年後見人に頼むのでなく、家族の財産は家族でしっかり守っていきたい方には、「思いやりファミリー信託」があります。これは、判断能力のあるうちに家族に財産管理を託す信託契約です。不動産の柔軟な管理・運用・処分が可能となります。

思いやりファミリー信託

Q5

子どもに障がいがあります。自分の判断能力が低下した場合の子どもの生活が心配です。

A.
思いやりファミリー信託や遺言書の作成、任意後見契約を活用することで自分の判断能力が低下したり自分が亡くなった後も、お子様に必要なサポートを継続させることが可能です。

思いやりファミリー信託・遺言書の作成・任意後見契約

電話・オンライン 相談予約はお電話で
広島 082-262-7701 福山 084-982-7703
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